FAQ
よくある質問
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開発途上国への技能移転による国際協力を目的とした制度です。外国人技能実習生が日本で技能を習得し、母国の経済発展に貢献する人材として育成します。最長5年間(1号:1年、2号:2年、3号:2年)の受入れが可能です。
A
人手不足が深刻な特定産業分野において、一定の専門性と技能を持つ外国人を受入れる制度です。技能試験と日本語試験に合格した即戦力人材を雇用できます。特定技能1号は最長5年、特定技能2号は在留期間の上限がありません。
A
技能実習は「人材育成・国際貢献」が目的で、未経験者を段階的に育成します。特定技能は「人手不足解消」が目的で、試験に合格した即戦力人材を受入れます。また、技能実習は原則転職ができませんが、特定技能は同一業種内での転職が可能です(条件を満たせば他業種への転職も可)。
A
はい、可能です。技能実習2号を良好に修了した方は、同一業種内であれば技能試験と日本語試験が免除され、特定技能1号へ移行できます。
A
技能実習は91職種168作業(製造業、建設業、農業、食品加工など)、特定技能は16分野(介護、外食、製造、建設、農業など)が対象です。なお、外食業は特定技能のみで受入れ可能で、技能実習では対象外です。
A
はい。技能実習の場合、常勤職員数に応じた受入れ人数制限があります。また、技能実習責任者や指導員の配置、適切な宿舎の確保、労働関係法令の遵守などが必要です。
A
技能実習は常勤職員数によって上限が決まります(例:常勤30人以下の場合、基本人数枠は3人)。特定技能は原則として人数制限がありません(介護・建設を除く)。
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4.5平米以上の居住空間やプライバシーの確保、防災、換気、採光、お風呂、炊事場、寝具、冷暖房設備などを備える必要があります。会社が用意するか適切な物件を借りることとなります。
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はい、可能です。常勤職員が少ない企業でも、条件を満たせば受入れができます。当組合が適切な人数や受入れ計画についてご相談に応じます。
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はい、必須です。実習生・特定技能外国人も日本人労働者と同様に、雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険への加入が義務付けられています。
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技能実習の場合、入国時の航空券代、講習費用、健康診断費、在留資格申請費用などで、一人当たり概ね20〜30万円程度が目安です。詳細はお問い合わせください。
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技能実習の場合、監理団体への監理費として月額2.5〜5万円程度が相場です。特定技能の場合は登録支援機関への支援委託費として月額1.5〜3万円程度です。当組合の具体的な費用についてはお問い合わせください。
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日本人と同等以上の給与を支払う必要があります。最低賃金以上で、同じ業務を行う日本人社員と同等の賃金体系を適用します。
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一般的に特定技能の方が、技能検定費用や監理費が不要または安価なため、トータルコストは抑えられる傾向にあります。ただし、即戦力か育成型かという目的の違いもありますので、総合的に判断する必要があります。
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技能実習の場合、お申し込みから入国まで約6〜8ヶ月かかります。特定技能の場合、国内採用なら約3ヶ月、海外からの採用なら約5ヶ月が目安です。
A
技能実習の場合:①お問い合わせ・ご相談 →②組合加入 →③現地面接(または書類選考)→④現地教育→⑤技能実習計画認定申請 →⑥在留資格認定証明書交付申請 →⑦入国 →⑧入国後講習(約1ヶ月)→⑨配属
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企業様に現地へ渡航していただくか、オンライン面接も可能です。送出し機関が選抜した候補者の中から、面接で適性を見て選考していただきます。
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当組合では主にベトナム、インドネシア、バングラディシュなどの東南アジア諸国からの受入れに対応しています。その他の国についてもご相談ください。
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技能実習制度を利用する場合は、監理団体である当組合への加入が必要です。特定技能制度の場合は、登録支援機関のサポートを受けることができます。
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技能実習生は入国前に現地で3〜6ヶ月の日本語教育を受けており、基礎的な日常会話ができるレベルです。特定技能外国人は日本語能力試験N4以上(やや難しい文章も理解できるレベル)の合格が必要です。
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現地での語学試験と厳格な面接を経て選抜された人材です。日本で技能を学びたいという強い意欲を持っており、明るく真面目な方が多いです。
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一般的に18歳〜30代前半の方が中心です。健康で学習意欲が高く、帰国後に技能を活かせる若い世代が対象となります。
A
はい、可能です。職種によっては女性の実習生が多く活躍しています。男女別の宿舎が必要になる場合もありますので、ご相談ください。
A
技能実習の場合、時間外労働や夜勤は原則として技能習得に必要な範囲でのみ認められます。特定技能の場合は、労働関係法令の範囲内であれば日本人と同様に可能です。
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家族の事情や健康上の理由で帰国するケースはゼロではありませんが、当組合では定期的な面談とサポートにより、安心して働ける環境を整え、途中帰国を防ぐ取り組みを行っています。
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はい、当組合にはベトナム語・インドネシア語対応の通訳が常駐しております。言葉の問題が発生した際は、速やかに対応いたします。
A
はい、3ヶ月に1回以上の定期監査と巡回訪問を実施します。実習状況の確認や、実習生・企業様双方からのヒアリングを行い、問題の早期発見・解決に努めます。
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実習生は健康保険に加入していますので、医療機関で治療を受けられます。当組合でも病院への同行や通訳サポートなど、必要な支援を行います。
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宿舎の設備確認、銀行口座開設のサポート、市役所での手続き支援など、日常生活全般についてアドバイスとサポートを提供します。
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当組合の相談窓口で随時対応いたします。通訳を通じて実習生からの相談も受け付けており、企業様・実習生双方の立場で問題解決に取り組みます。
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まずは当組合にご相談ください。通訳を交えて面談を行い、原因を特定して改善策を講じます。コミュニケーション不足や業務内容の理解不足が原因のことが多いため、丁寧な対応で解決できるケースがほとんどです。
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当組合では定期的な面談とサポート、適切な労働環境の維持により、失踪防止に努めています。万が一失踪が発生した場合は、速やかに関係機関へ届出を行い、適切に対処します。
A
経営状況の悪化など正当な理由がある場合は可能ですが、原則として契約期間は継続して雇用する必要があります。やむを得ない事情がある場合は、当組合にご相談ください。
A
日本人労働者と同等の労働条件を設定し、労働基準法など関係法令を遵守する必要があります。賃金の不当な控除や、違法な長時間労働は厳禁です。
A
まずは当組合にお問い合わせください。企業様の状況やニーズをお伺いし、技能実習と特定技能のどちらが適しているか、受入れ条件や手続きの流れなどを丁寧にご説明いたします。
A
はい、もちろんです。お電話またはメールでお気軽にご相談ください。費用や受入れの流れ、準備すべきことなど、詳しくご説明いたします。ご相談は無料です。
A
技能実習生の受入れ状況や契約内容によりますので、まずは当組合にご相談ください。適切な手続きをご案内いたします。
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技能実習制度の適正な運営を監督する国の機関です。技能実習計画の認定や、実習実施者・監理団体への指導監督を行っています。
A
各分野で設置されている協議会で、受入れ企業は加入が義務付けられています(外食業は食品産業特定技能協議会)。制度の適正運用と外国人の保護を目的としています。
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